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事業主様・人事労務ご担当者様向け)就業規則の使い方

2025.05.28

 皆さんの会社には就業規則がありますか? 

就業規則がある場合、その規則は活用されているでしょうか。 

 

 就業規則の定義について定められた法律規定はありませんが、その役割を簡単にまとめると人事労務に関する様々な社内ルールが記載されているもの、と言えると思います。「職場のルールブック」とも呼ばれます。 

 この職場のルールブック、内容が盛りだくさんな上、本則の他に賃金規程や旅費規程、育児介護休業に関する規程など、別規程が付属していることも多いです。 

 

 事業主・人事労務担当者であっても、 

「就業規則はあるけれど、実はきちんと読んだことがない」 

「就業規則が作成されたのはかなり前で現状と内容が異なっているから参照する意味がない」 

という状況になっていませんでしょうか。 

 

 たしかに、就業規則は慣れないと少々読みにくいものです。従業員が理解しやすいように、平易な言葉で表現している規則もありますが、多くの就業規則は少しとっつきにくく感じてしまうかもしれません。 

 ですが、就業規則は会社にとって、大切な役割があります。労働契約法第7条をご紹介します。 

 

労働契約法第7条 

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(但し書き以下省略) 

 

 上記の通り、合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた場合は、就業規則が労働契約の内容となる効力があるのです。事業主、人事労務担当者の方は、自社の就業規則にどの様な労働条件が定められているのか、是非確かめてみてください。賃金の支払い方や休日、労働時間の定めが実際と異なっているということもあるかもしれません。そういった場合には、就業規則のバージョンアップが必要です。 

 

就業規則を活用する第一歩として、まずは手に取りやすい場所に置いておき、社内ルールについて不明な点があった場合に就業規則を確認する、という癖付けをすることをおすすめします。 

・年次有給休暇付与日数は何日だったかな? 

・慶弔休暇を定めていただろうか? 

・欠勤した従業員の控除の計算はどうしたらよかったのかな? 

・入社時にどのような書類を提出してもらえばよかったかな? 

など、日ごろの労務管理についてのルールは、すべて就業規則に記載されているはずです。参考書のように参照していくことで、徐々に就業規則が身近なものに感じられると思います。 

 

 また、就業規則は会社が定めたルールですので、例えば懲戒を行う場合には、就業規則に定めた手続き、手順に沿って進めていくことが必要となります。いざという時にも、やはり就業規則を確認することが大切です。 

 就業規則のバージョンアップが必要かもしれない・・・という場合には、お気軽にご相談ください。 

 


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