[札幌・旭川]社会保険労務士法人グレイスパートナーズ

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従業員を雇ったら行う手続き

2025.02.03

 社労士の原田です。

 当法人も最近法人設立をしましたので、会社を設立し、従業員を雇入れる際に作成する書類や手続きがどれほど多いのか、ということを実感しております。

 私たちは人事労務の専門家ですので、労働保険や社会保険、その他雇い入れ時に必要な書類については熟知しております。一方で税の分野は初めての手続きも多く、流れを理解することに苦労しました。それに加え、初めて使用するソフトも多く、ソフトへの情報入力や使用方法の理解にも想定外の時間がかかってしまいました。

 初めて会社を設立する事業主は、本業をスタートさせ軌道に乗せるための業務をメインとして行いながらも、雇い入れのための求人作成・打合せ、給与計算ソフトや勤怠ソフトの導入・設定、会社設立に関する諸手続き、融資のための事業計画作成など、目が回るほどの忙しさになると思います。

 そのような中、どうしても労働関係の書類作成などに手が回らない、ということも十分にあり得ると思います。

 会社を設立し、人を雇い入れる際に行う手続きを簡単にまとめると、以下となります。

日本年金機構

・社会保険の加入(新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者がいる場合は被扶養者異動届等)

労働基準監督署

・労災保険の加入(保険関係成立届、概算保険料申告書)

※建設業や農林漁業(二元適用事業という)は、労災保険と雇用保険の適用を別個に行います。雇用保険の保険関係成立届はハローワーク、概算保険料申告書は労働局へ提出します。

36協定締結、届け出

・適用事業報告

・就業規則の作成、届け出

ハローワーク

・雇用保険の加入(適用事業所設置届、被保険者資格取得届)

その他

・雇用契約書/労働条件通知書の作成

・入社書類の準備(身元保証書、誓約書、通勤経路確認書、給与振込口座申請書など)

・法定三帳簿の作成(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)

・年次有給休暇管理簿の作成

 

 手続きはもちろんですが、雇用契約書/労働条件通知書をしっかりと作成し、従業員に労働条件を書面で明示することはとても大切です。

 従業員を雇い入れた後にご相談いただくこともありますが、できれば雇い入れる前にご相談いただけると、今後何を行う必要があるのかもクリアになり、スムーズに進みます。

 これから会社を設立する予定がある、または人を雇い入れる予定がある、という場合には、一度社労士にご相談ください。

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