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たまに耳にする「サブロク協定」とは、いったいどのような協定なのか、ご存じでしょうか?36(サブロク)協定とは慣習的な呼び方で、「時間外・休日労働に関する協定届」を指しています。36協定は、労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定です。
この36協定を締結し、労働基準監督署に届出をしていない場合、従業員に法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせることはできません。36協定を届け出ないまま残業を命じると法律違反となり、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。1度届出をして終わりではなく、毎年締結・届出をする必要がありますので、届出もれがないか、是非チェックしてみてください。
1,なぜ必要なのか
〇法令遵守のため:労働基準法を守ることは企業の社会的責任です。違反が発覚すると、企業名が公表されるケースもあります。
〇従業員の安心のため:残業時間の上限やルールを明確にすることで、従業員が安心して働ける環境を整えられます。
〇労使関係の安定のため:労使で合意したルールを文書化することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
2,協定の内容
36協定には以下のような事項を定めます。
特に2019年の「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限規制が厳格化されました。原則として、月45時間・年360時間を超える残業は認められず、特別条項を設ける場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働+休日労働が2~6か月平均80時間以内・単月100時間未満といった制限があります。
3,届出の方法
36協定は、労使間で締結しただけでは効力を持ちません。労働基準監督署へ届け出る必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
4,実務上の注意点
36協定は、企業が従業員に残業をお願いするための「必須の法的ルール」であり、労使双方の信頼関係を守るための仕組みです。適切に締結・届出を行うことで、法令遵守はもちろん、従業員の安心や企業の信用を守ることにつながります。ぜひこの機会に自社の36協定の内容や届出状況を確認し、必要に応じて見直しを行ってください。