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外国人の雇い入れ

2025.04.18

 人手不足を背景に、ここ北海道でも外国人雇用が進んでいますね。令和7年1月に北海道労働局が発表した令和6年10月末時点での外国人雇用状況の届け出状況によると、外国人労働者数は43,881人(前年比23.8%増)外国人を雇用する事業所数は7,802か所(前年比13%増)となっています。国籍別では、ベトナムが最も多く、次いでインドネシア、中国の順になっています。

 こうした状況の中、外国人雇用がより身近になってきていると思います。初めて外国人を雇い入れる際に、どのようなことに注意すればよいのか、不安に感じていらっしゃる事業主・人事労務担当者も多いのではないでしょうか。

 今回のコラムでは、技能実習又は特定技能の在留資格を有する外国人労働者を雇い入れる際のポイントについてお伝えいたします。

採用時のポイント

★在留カードで、在留資格・在留期間満了日を確認しましょう!不法就労助長罪を問われないためにも大変重要です。

 ・パスポートに上陸許可証印があるか確認しましょう。

雇用保険・社会保険手続きのポイント
・入国した後、住民登録を行うと、マイナンバーが外国人に付与されますので、このマイナンバーを雇用保険と社会保険の手続きに使用します。(住民登録手続は、管理団体又は登録支援機関がサポートしてくれるケースが多いと思います)

・雇用保険と社会保険は、どちらも日本人と同様に手続きを行います。

〇雇用保険・・・資格取得届で外国人雇用状況の届け出も兼ねることができます。
〇社会保険・・・注意点としては、もし住居費を会社が負担するのであれば、現物給与となりますので、現物給与の金額を計算の上、報酬に算入する必要があります。
※退職後、帰国するのであれば、転出届を出し、その後本人が社会保険の脱退一時金を申請します。なお、申請方法は送り出し機関が教えてくれます。
その他
〇給与支給口座の開設・・・管理団体又は登録支援機関が開設をサポートしてくれるのか確認し、とくにサポートがないようでしたら、会社で開設をサポートしましょう。
〇労働者名簿に記載する事項・・・国籍 出身地・家族の連絡先、在留カード番号、在留資格、在留期限と更新開始時期、パスポート番号、有効期限、宗教、口にできないものリスト、母国の住所 など記載しておくとよいですね。

 グレイスパートナーズには、(公財)国際人材協力機構から、外国人技能実習生に対する法的保護講習専任講師を委嘱されているほか、外国人の在留手続きができる申請取次行政書士の資格も持ち合わせており、外国人労働者を雇用する際の留意点にも精通している社労士がおります。

 外国人雇用でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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