[札幌・旭川]社会保険労務士法人グレイスパートナーズ

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企業の労務相談

LABOR CONSULTATION企業の労務相談

使用者側に寄り添った、労使紛争早期解決に向けたコーディネーター

よくある事業主様のお悩み…

・雇止めは違法だと内容証明が届いた

・管理職から未払い残業代があると請求された

・上司からのパワハラは労災だと主張された

・就業規則の不利益変更だといわれた

・懲戒処分が厳しすぎると苦情申し立てされた

・うつになったのは会社の安全配慮義務違反だといわれた

ご依頼頂いた場合の主なメリット

・裁判になった場合の会社のイメージ低下や損害賠償リスクを回避できる可能性が格段に高まります

・従業員のモチベーション低下を回避できる可能性が格段に高まります

・経営者の方が本来業務に専念できて、余計な労力や時間的・経済的コストが格段に少なくて済みます

CONSULTING AND ADVISORY CONTTACTS相談顧問契約

グレイスパートナーズでは、経営者の身近な相談相手としてニーズに合わせてご活用いただけるよう、
4つの相談顧問コースをご用意しております。コースの併用(割引あり)も可能です。

料金表

相談顧問

契約期間は1年間(その後更新)となります。従業員数300人以上の場合は別途協議のうえ決定いたします。

コース 内容 月額
①人事労務相談コース 企業の労務管理をサポートします
・経営者、管理職からの人事労務に関する相談(採用・配置・賃金、その他人事関係諸規程、労働契約締結)に関する助言、指導
・従業員適性検査の導入、活用アドバイス
・定期訪問(年3回程度)
30,000円~
②ハラスメント相談コース 企業のハラスメント対応をサポートします
・事業主のハラスメント防止措置義務実施のサポート
・ハラスメント社内委員会の出席
・ハラスメント規程のアドバイス
・ハラスメント相談対応に関するアドバイス
30,000円~
③メンタルヘルス相談コース メンタルヘルス不調者対応をサポートします
・メンタル不調者対応についての相談対応
・休職規定のアドバイス
・従業員適性検査の導入、活用アドバイス
30,000円~
④労使トラブル相談コース 労使トラブル発生時の相談、予防をサポートします
・労使トラブルに関する事業主からの相談対応
・従業員適性検査の導入、活用アドバイス
30,000円~

※料金は全て税別です。

DISPUTE BETWEEN
LABOR AND MANAGEMENT
労使紛争対応

労使紛争の解決には、弁護士さんしか対応できないと思われていませんか?

実は、「あっせん制度」の中で早期解決を試みることも可能です。

何事もそうですが最初の1歩が肝心です。事件を解決に導くまでの方針を誤ってしまうと、それが最後の結果まで響いてくることがあります。
とかく事業主様はお一人で悩みがちです。ご相談だけでもお受けすることはできますので、まずは気軽な気持ちで打ち明けて下さい。

当法人では、たとえADR(裁判外労使紛争解決手続)の「あっせん制度」で解決に至らなかったとしても、労働審判や訴訟での対応を弁護士に依頼することになった場合は、事業主様と弁護士の橋渡し役として、事件解決まで親身に対応いたします。

 「あっせん制度」とは?

①当法人ができること

*労働者から申立てを受けたときのご相談に対するアドバイス
*回答書の作成を含めた会社側代理人としての対応
*あっせん期日での意見陳述
*あっせん手続期間中の相手方との和解交渉及び合意書の締結

②ご依頼をいただいた場合のフロー

解決までのおおよその期間

ご相談に来られるまでに収集・整理されている資料、相手方との交渉経過、事案の内容によりケースバイケースですが、「あっせん制度」を利用して事件解決を試みる場合

ア、あっせん申請書に対する回答書の作成に約1ヶ月
イ、回答書提出後、あっせん期日が到来するまで2~3週間
ウ、双方が受諾したあっせん案に基づき、事業主様の対応・処理(一定の解決金を支払う場合もあり得る)が完了するまで約1ヶ月

※ご相談に来られるまでにある程度の証拠資料が揃っていれば、2~3ヶ月で解決

依頼人様にしていただくこと

ア、これまでの紛争の経過を時系列にまとめていただく

イ、証拠資料の収集

ウ、何か動きがあったときの当事務所へのご連絡

※証拠資料が不足している場合は、あらゆる手段を講じて収集することになりますが、適切なアドバイスをさせていただきます。

料金表

個別労働紛争解決手続き業務

内容   使用者側(顧問先・税別) 使用者側(スポット・税別)
相談料(1時間) 相談料(使用者) 7,000円
(労使トラブル相談顧問は無料)
10,000円
文書作成料 24,500円~ 35,000円~
あっせん代理業務 着手金 21,000円~ 30,000円~
成功報酬
※最低額50,000円(税別)
成功報酬(使用者) 相手方の請求額を
縮減できた分の20%
(※最低金額50,000円)
相手方の請求額を
縮減できた分の25%
(※最低金額50,000円)

※郵便代金、駐車場代などの実費はご依頼人様の負担となります
※市外に往訪する場合、日当と旅費が発生します
※料金は全て税別です。

旅費・日当

種別 内容 顧問先 スポット
市内往訪する場合 日当 3時間まで(移動時間含め) 3,000 円 5,000 円
市内往訪する場合 日当 3時間超(移動時間含め) 6,000 円 10,000 円
市外往訪する場合 日当 3時間(移動時間含め) 5,000 円 15,000 円
市外往訪する場合 日当 時間超(移動時間含め) 10,000 円 30,000円
往訪する場合(市内・市外) 旅費 交通費実費 交通費実費

※料金は全て税別です。

ご案内

◎労使紛争解決のための制度

(1)労働基準監督署、総合労働相談コーナーへの相談

 解雇予告の方法及び解雇することによるリスクなど、労働基準法や労働契約法に関連する相談に応じてもらえます。ただし、アドバイスはしてもらえますが、最終的な判断は事業主様に委ねられます。

(2)裁判外の労使紛争解決手続(ADR)

 労働局、労働委員会などの「あっせん制度」を利用して、個別労使紛争を話し合いで解決することができます。私ども特定社会保険労務士が、依頼人様の代理人としてあっせん申請書に対する回答書の作成、あっせん期日での主張、相手方との交渉に携わることができ、労使紛争の早期解決のために依頼人様を全力でサポートいたします。

(3)裁判所を利用する解決手続

 民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などメニューは多いですが、事案に応じて最適な手続きを選択する必要があります。平成18年からスタートした労働審判制度は、個別労使紛争を専門に扱う解決手続で、まず調停を試み、調停が不調であれば労働審判が出されます。労働審判に双方から異議申立がなければ、訴訟の確定判決と同じ効力があります。

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