・雇止めは違法だと内容証明が届いた
・管理職から未払い残業代があると請求された
・上司からのパワハラは労災だと主張された
・就業規則の不利益変更だといわれた
・懲戒処分が厳しすぎると苦情申し立てされた
・うつになったのは会社の安全配慮義務違反だといわれた
・裁判になった場合の会社のイメージ低下や損害賠償リスクを回避できる可能性が格段に高まります
・従業員のモチベーション低下を回避できる可能性が格段に高まります
・経営者の方が本来業務に専念できて、余計な労力や時間的・経済的コストが格段に少なくて済みます
グレイスパートナーズでは、経営者の身近な相談相手としてニーズに合わせてご活用いただけるよう、
4つの相談顧問コースをご用意しております。コースの併用(割引あり)も可能です。
契約期間は1年間(その後更新)となります。従業員数300人以上の場合は別途協議のうえ決定いたします。
コース | 内容 | 月額 |
①人事労務相談コース | 企業の労務管理をサポートします ・経営者、管理職からの人事労務に関する相談(採用・配置・賃金、その他人事関係諸規程、労働契約締結)に関する助言、指導 ・従業員適性検査の導入、活用アドバイス ・定期訪問(年3回程度) |
30,000円~ |
②ハラスメント相談コース | 企業のハラスメント対応をサポートします ・事業主のハラスメント防止措置義務実施のサポート ・ハラスメント社内委員会の出席 ・ハラスメント規程のアドバイス ・ハラスメント相談対応に関するアドバイス |
30,000円~ |
③メンタルヘルス相談コース | メンタルヘルス不調者対応をサポートします ・メンタル不調者対応についての相談対応 ・休職規定のアドバイス ・従業員適性検査の導入、活用アドバイス |
30,000円~ |
④労使トラブル相談コース | 労使トラブル発生時の相談、予防をサポートします ・労使トラブルに関する事業主からの相談対応 ・従業員適性検査の導入、活用アドバイス |
30,000円~ |
※料金は全て税別です。
労使紛争の解決には、弁護士さんしか対応できないと思われていませんか?
実は、「あっせん制度」の中で早期解決を試みることも可能です。
何事もそうですが最初の1歩が肝心です。事件を解決に導くまでの方針を誤ってしまうと、それが最後の結果まで響いてくることがあります。
とかく事業主様はお一人で悩みがちです。ご相談だけでもお受けすることはできますので、まずは気軽な気持ちで打ち明けて下さい。
当法人では、たとえADR(裁判外労使紛争解決手続)の「あっせん制度」で解決に至らなかったとしても、労働審判や訴訟での対応を弁護士に依頼することになった場合は、事業主様と弁護士の橋渡し役として、事件解決まで親身に対応いたします。
ご相談に来られるまでに収集・整理されている資料、相手方との交渉経過、事案の内容によりケースバイケースですが、「あっせん制度」を利用して事件解決を試みる場合
ア、あっせん申請書に対する回答書の作成に約1ヶ月
イ、回答書提出後、あっせん期日が到来するまで2~3週間
ウ、双方が受諾したあっせん案に基づき、事業主様の対応・処理(一定の解決金を支払う場合もあり得る)が完了するまで約1ヶ月
※ご相談に来られるまでにある程度の証拠資料が揃っていれば、2~3ヶ月で解決
ア、これまでの紛争の経過を時系列にまとめていただく
イ、証拠資料の収集
ウ、何か動きがあったときの当事務所へのご連絡
※証拠資料が不足している場合は、あらゆる手段を講じて収集することになりますが、適切なアドバイスをさせていただきます。
内容 | 使用者側(顧問先・税別) | 使用者側(スポット・税別) | |
相談料(1時間) | 相談料(使用者) | 7,000円 (労使トラブル相談顧問は無料) |
10,000円 |
文書作成料 | 24,500円~ | 35,000円~ | |
あっせん代理業務 着手金 | 21,000円~ | 30,000円~ | |
成功報酬 ※最低額50,000円(税別) |
成功報酬(使用者) | 相手方の請求額を 縮減できた分の20% (※最低金額50,000円) |
相手方の請求額を 縮減できた分の25% (※最低金額50,000円) |
※郵便代金、駐車場代などの実費はご依頼人様の負担となります
※市外に往訪する場合、日当と旅費が発生します
※料金は全て税別です。
種別 | 内容 | 顧問先 | スポット |
市内往訪する場合 日当 | 3時間まで(移動時間含め) | 3,000 円 | 5,000 円 |
市内往訪する場合 日当 | 3時間超(移動時間含め) | 6,000 円 | 10,000 円 |
市外往訪する場合 日当 | 3時間(移動時間含め) | 5,000 円 | 15,000 円 |
市外往訪する場合 日当 | 時間超(移動時間含め) | 10,000 円 | 30,000円 |
往訪する場合(市内・市外) | 旅費 | 交通費実費 | 交通費実費 |
※料金は全て税別です。
解雇予告の方法及び解雇することによるリスクなど、労働基準法や労働契約法に関連する相談に応じてもらえます。ただし、アドバイスはしてもらえますが、最終的な判断は事業主様に委ねられます。
労働局、労働委員会などの「あっせん制度」を利用して、個別労使紛争を話し合いで解決することができます。私ども特定社会保険労務士が、依頼人様の代理人としてあっせん申請書に対する回答書の作成、あっせん期日での主張、相手方との交渉に携わることができ、労使紛争の早期解決のために依頼人様を全力でサポートいたします。
民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などメニューは多いですが、事案に応じて最適な手続きを選択する必要があります。平成18年からスタートした労働審判制度は、個別労使紛争を専門に扱う解決手続で、まず調停を試み、調停が不調であれば労働審判が出されます。労働審判に双方から異議申立がなければ、訴訟の確定判決と同じ効力があります。