[札幌・旭川]社会保険労務士法人グレイスパートナーズ

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労働者の方

CASE相談事例

賃金未払い・解雇等でお悩みの方を強力サポート

☆ 突然明日から来なくてよいと言われた

☆ 管理・監督者だから残業代はないと言われている

☆ 上司から嫌がらせを受け会社に行けなくなった

☆ 会社から高額な弁償を求められた

☆ 不当な配転を求められた

☆ 一方的に給料を3割カットされた

このような事でお悩みの方は、特定社会保険労務士にご相談下さい!!

ご依頼のメリット

*肉体的・精神的負担を解消できます
*解決まで親身にサポートします
*裁判よりも費用も時間も掛りません

特定社会保険労務士とは・・・

労働局又は労働委員会等のあっせん手続きで、個別労使紛争を解決するための代理権が付与されています。人事・労務の専門家である社会保険労務士が、ADRに関する研修を修了して国家試験に合格した、労使紛争ADRの専門家です。豊富な経験と知識で代理業務を行い、事件を解決に導きます。

ADRとは・・・

裁判外で紛争を解決する手続きで、事件を早期解決することを目的としています。裁判に比べ時間も費用も掛からず、手続きは非公開で行われます。

業務内容は・・・

①申立に関する相談及び手続きの代理
②あっせん期日での意見陳述
③相手方との和解交渉及び和解契約の締結

ご相談料は1時間7,000円(税別)です。多少時間を過ぎても追加料金は頂戴致しません。
当事務所に労使紛争解決のご依頼があった場合は、どうしても弁護士さんに依頼しなければならない状況になったとしても、
一定の結論が出るまで全力でサポートいたします。 

相談対応は完全予約制です相談日は、ご連絡をいただいた日から、早くて1週間後以降の設定となります。
お急ぎの場合は、北海道労働局や各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーへのご相談もご検討ください。

労働者の方からの相談対応は、Asahikawa officeのみ対応しております
ご相談は、原則Asahikawa officeにご来所いただける方となります。
オンラインミーティングができる環境が整っている方に限り、オンライン面談も可能です。

※当法人では、マイクロソフト社のteamsを使用しております。

OUR WORKSこれまでの実績

労働者の方の問題解決

当事務所で受任した個別労使紛争の約9割は、書面でのやり取りや労働委員会の「あっせん制度」を利用して解決しています。これまで金銭解決できた事例を見ると、その金額は事案の内容や請求額によって違ってきますが、10万円~200万円の範囲です。

当事務所では、たとえ「あっせん制度」で解決に至らなくても、労働審判制度や訴訟での解決を弁護士さんに依頼することになった場合は、依頼人様と弁護士さんの橋渡し役として、事件が解決するまで親身に対応しています。

そのため、これまで当事務所に依頼のあった案件は、「あっせん制度」で解決に至らなかったとしても、最終的には全て解決しています。

Q&Aよくあるご質問とその回答

1時間の相談時間が過ぎた場合、追加料金はどうなりますか?
特に労働事件の場合、相談者の方から詳しくお話を聞かないと解決には至りませんので、どうしても1時間で収まらないことも多々あります。その場合、相談料の追加料金は頂戴しておりません。
平日仕事が終わるのが遅いのですが、夜も相談は可能ですか?
平日の夜も相談をお受けすることができます。ただし、午後8時からの相談が最終となります。なお、日程を調整させていただきますが、土・日・祝日の相談もお受けすることも可能です。
労働相談のほかにも相談したいことがあるのですが・・・。
労働相談以外でも可能な範囲でアドバイスをさせていただきます。場合によっては、最も適した相談場所をご紹介することもできます。

FLOWご依頼から解決までの流れ

依頼から解決までのおおよその期間

依頼人様がご相談に来られるまでに収集・整理されている資料、相手方との交渉経過、事案の内容によりケースバイケースですが、「あっせん制度」を利用して事件解決を試みる場合、①書面の作成及び相手方との書面のやり取りで半月~1ヶ月、②あっせん申請後、あっせん期日が到来するまで2~3週間、③双方が受諾したあっせん案に基づき解決金が支払われるまで約1ヶ月ですから、ご相談に来られるまでにある程度の証拠資料が揃っていれば、2~3ヶ月で解決となります。

発生する作業

依頼人様にしていただくことは、①これまでの紛争の経過を時系列にまとめていただくこと、②証拠資料の収集、③何か動きがあったときの当事務所への連絡ぐらいです。証拠資料が不足している場合は、あらゆる手段を講じて収集することになりますが、こちらからアドバイスさせていただきます。

GUIDEご案内

報酬額表

個別労働紛争解決手続き業務

相談料 1時間あたり 7,000円
文書作成料 35,000円~
あっせん代理業務 着手金 30,000円~
成功報酬 解決金の20%(※最低金額50,000円)

※郵便代金、駐車場代などの実費はご依頼人様の負担となります
※往訪する場合、日当と旅費が発生します
※料金は全て税別です。

労使紛争解決のための制度

(1)労働基準監督署への申告・相談

残業代未払いなど労働基準法違反があった場合に、労働基準監督署に「申告」することができます。会社側が労働基準監督署からの指導・勧告に応じると、結果的に労働者の権利が救済されます。

(2)裁判外の労使紛争解決手続(ADR)

労働局、労働委員会などの「あっせん制度」を利用して、個別労使紛争を話し合いで解決することができます。私ども特定社会保険労務士が、依頼人様の代理人としてあっせん申請書の作成、あっせん期日での主張、相手方との交渉に携わることができ、労使紛争の早期解決のために依頼人様を全力でサポートいたします。

(3)裁判所を利用する解決手続

民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などメニューは多いですが、事案に応じて最適

な手続きを選択する必要があります。平成18年からスタートした労働審判制度は、個別労使紛争を専門に扱う解決手続で、まず調停を試み、調停が不調であれば労働審判が出されます。労働審判に双方から異議申立がなければ、訴訟の確定判決と同じ効力があります。

(4)個人加入できる労働組合の活用

証拠資料が不十分で紛争を解決するには難しいような場合に有効です。労働組合の団体交渉を通じて解決できることもありますし、交渉が決裂したとしても、交渉を通じて得られた証拠に基づいて、その後ADRや労働審判などを利用しての解決を求めることができます。

MESSAGE労働者の皆様へ

 最近、理不尽なハラスメントがあまりにも多いので、懸命に働いている方に一言お伝えしたいと思います。

 働く人の多くは、労働トラブルで泣き寝入りせず、会社に一矢報いる方法を知りたいと思っています。
 たしかに障害はありますが、働く人の多くは、どうしても闘わなければならないときがあることを既に分かっています。

 本当の問題は「一歩踏み出す勇気」なのです。

 そこで、これまで一方的に抑圧されていた会社との関係を、対等な立場と意識する必要があります。
 具体的には、一人で悩まず労使トラブル解決のプロにまずはご相談ください。
相談することにより、本来進むべき明るい未来が見えてくるはずです。

 

紛争解決の依頼を迷われている方へ

何事もそうですが最初の1歩が肝心です。
事件を解決に導くまでの方針を誤ってしまうと、それが最後の結果まで響いてくることがあります。
ご相談だけでもお受けすることはできますので、まずは気軽な気持ちでご利用いただければと思います。

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